分かりやすく簡単に。イラストで解説!
第8回 道路斜線 ~応用編(2道路緩和)~
道路斜線の2道路緩和とは
- 2道路緩和とは、複数の道路に接する敷地の道路斜線制限の緩和措置のこと。
- 幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離が、その前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及び、その他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
何を言っているのか、難しいよね。とにかく絵で見てみようね。
上記【1】【2】を合わせた範囲は、道路斜線制限を検討する時、道路幅員は広い方の道路Aとして計算できるよ。
それ以外(【1】【2】以外の部分)は、道路幅員は狭い方の道路Bで計算するよ。「2道路緩和」の適用がない部分だよ。
適用される道路と道路斜線制限の関係を立体的に見ると、このようになるよ。
なるほど。立体だと見えてくるね。
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【1】まずは、広い方の道路A(=建築基準法上の「幅員の最大な前面道路」)の幅の2倍で、35m以内の範囲をチェックするよ。
【2】次に、狭い方の道路B(=その他の前面道路)の中心線から10mを超える部分をチェックするよ。