分かりやすく簡単に。イラストで解説!
建築基準法「斜線制限」~ 隣地斜線制限 ~
隣地斜線制限とは
- 隣人の日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制したルール。
- 隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=隣地斜線)の範囲内で建築物を建てる。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されない。
では「隣地斜線制限」について図で説明するよ!
上の図は青い線A-A´で切って横から見た図。
隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=隣地斜線)の範囲内で……って、どういうこと?
まず、「一定の高さ」をとるよ。
高さは用途地域によって異なるよ。
「一定の高さ」から「一定の勾配」で線を一定の勾配引くよ。これが「隣地斜線」。
※用途地域によって異なります。用途地域別建物の高さ一覧表はこちら
これが「隣地斜線」なんだね!じゃあ、この範囲で建てられるんだね。
それぞれの用途地域別に、高さと勾配の違いを見てみよう。
第一種、第二種低層住居専用地域では、「絶対高さの制限」で建物の高さは10m以下、もしくは12m以下なので、隣地斜線制限は適用されないよ。
ここまでが、基本的な「隣地斜線」の考え方だよ。
もっと知りたい人は、応用編(緩和措置)も見てね。
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上から見ると「隣地斜線」は、お隣りさんとの境界線を基準に考えるよ。赤い線だよ。