分かりやすく簡単に。イラストで解説!

建築基準法「斜線制限」~ 隣地斜線制限 ~

隣地斜線制限とは建築士

  • 隣人の日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制したルール。
  • 隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=隣地斜線)の範囲内で建築物を建てる。
  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されない。

では「隣地斜線制限」について図で説明するよ!

隣地斜線

上から見ると「隣地斜線」は、お隣りさんとの境界線を基準に考えるよ。赤い線だよ。

建築士

上の図は青い線A-A´で切って横から見た図。

建築士

隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=隣地斜線)の範囲内で……って、どういうこと?

隣地斜線のスタート位置

まず、「一定の高さ」をとるよ。
高さは用途地域によって異なるよ。

建築士

「一定の高さ」から「一定の勾配」で線を一定の勾配引くよ。これが「隣地斜線」。

用途地域によって異なります。用途地域別建物の高さ一覧表はこちら

建築士
この範囲で家が建てられる

これが「隣地斜線」なんだね!じゃあ、この範囲で建てられるんだね。

施主

それぞれの用途地域別に、高さと勾配の違いを見てみよう。

用途地域別の高さと勾配 用途地域別の高さと勾配

第一種、第二種低層住居専用地域では、「絶対高さの制限」で建物の高さは10m以下、もしくは12m以下なので、隣地斜線制限は適用されないよ。

建築士

ここまでが、基本的な「隣地斜線」の考え方だよ。
もっと知りたい人は、応用編(緩和措置)も見てね。



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