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耐震診断(簡易構造診断)の基準


マイホームデザイナーLSの耐震診断(簡易構造診断)は、建築基準法第20条、建築基準法施行令第46条4項及び国土交通省告示第1352号に基づいて検討しています。
このうち建築基準法は方針を示していますので建築基準法施行令、各告示で実際の計算基準が記載されています。

  • 耐震の検討は各階床面積に係数(軽い屋根と重い屋根の2種類)を乗じて必要壁量を算出します(建築基準法施行令第46条)。
  • 耐風の検討は各階見付面積に係数(一般地域の50を基本とする)を乗じて必要壁量を算出します(建築基準法施行令第46条)。

上記2種類の必要壁量のうち大きいほうの必要壁量と、実際に配置した耐力壁による存在壁量を比較し、存在壁量の数字が多きい場合を安全とし、ある一定の割合を超えた場合耐力壁の配置が十分であると判定いたします。

耐震の係数 (単位:cm/m2
  軽い屋根 重い屋根
2階 15 21
1階 29 33

※軽い屋根とは…スレート、鉄板、アルミなど
※重い屋根とは…瓦など

耐風の係数(単位:cm/m2
  一般の区域 特定行政庁が定める区域
見付面積に乗ずる数値 50 75までで特定行政庁が定める数値

 

多雪地域においては、詳細設計において木造枠組壁構造において定められた耐震用の必要壁量の数値を用いることとしました(国土交通省告示第1541号)。在来軸組工法には多雪区域における必要壁量算出の係数が存在しませんので、安全を考え枠組壁構造の数値を代用しています。

告示により、耐力壁の配置を4分法(建物の端から1/4の部分の耐力壁の壁量を出して比較すること)で算出し、耐力壁のバランスを判定します。この場合耐力壁の少ないほうが、多いほうの1/2以上であれば安全と判定いたします(重心位置と耐力壁の中心位置の距離を偏心と言います)。偏心の詳細計算では0.3や0.15を採用していますが、この場合構造計算を実施する必要がありますので、簡易検討の本ソフトでは告示の内容を満足するものにしています。