今回は、音楽CDを複製する際に注意しておきたい「著作権」について紹介しましょう。
著作権とは、創作的な表現に対して著作権者と認められる人に対して生じる権利のことです。
何やらむずかしい言い回しですが、市販の音楽CDの場合でいうと、レコード会社や演奏者、作詞者、作曲者、編曲者といった人たちが著作権者にあたります。この人たちは、自分たちが作った著作物(楽曲)を使用する(音楽CDにして配布する)権利と、自分たち以外の人に使用する許可を与える権利を持っています。
このような著作権者の権利を保護する法律が著作権法で、あらゆる著作物は著作権者に許可なく複製、改変、放送、配布などを行なうことは認められていません。
ただし著作権法では、個人が私的に楽しむという目的に限ってアナログ機器での複製が認められています。また、音楽専用CDレコーダー、DAT、MDといった政令で認められたデジタル機器の場合は、レコーダーとメディア双方が私的録音録画補償金を支払うことが義務づけられています。
なおパソコン用のCD-R/RWドライブは政令で認められたデジタル機器ではありませんが、音楽CDを作成する場合はアナログ機器と同様、個人が私的に楽しむという目的に限って複製が認められるという考え方が一般的となっています。
ところで、音楽CDの複製ですが、自分で購入した音楽CDの場合は複製したものを自分で聴いて楽しむ限り問題ありません。レンタルショップで借りてきた音楽CDも、違法レンタルショップでない限り日本音楽著作権協会(JASRAC http://www.jasrac.or.jp/)の管理する楽曲でレンタルを許可されたものを扱っているので、これも問題ありません。
著作権侵害に当たるのは、複製した音楽CDを勝手に販売したり、無料であっても見知らぬ他人に配布するといった場合です。オーディオファイル化して、インターネット上のサーバにアップロードする行為もこれに含まれます。
また、自分たちのバンドでアレンジして演奏した音楽CDはどうかというと、これも勝手に販売したり配布したりすれば著作権侵害となります。
洋楽曲を含めこのような場合は、楽曲管理の代行と申請窓口になっている日本音楽著作権協会で使用許可申請を行ない、楽曲使用料を支払います。
音楽CDを作成する場合、著作権の問題は避けて通ることはできません。ここでは音楽CDをソースにする場合を紹介しましたが、テレビ番組やラジオ番組をソースにする場合も取り扱いは同様です。
必ず上記のことを守って、音楽CD作成を楽しみましょう!
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