ミュージックCDデザイナー3 ユーザーズ倶楽部

音楽CD製作に関する著作権について

 ミュージックCDデザイナーシリーズは、音楽CDを製作できるソフトです。ご使用の際は、ユーザーズガイド(マニュアル)にも記載している以下の点をご理解ください。


著作権について

 本ソフトウェアは、個人で音楽CDを作成するために必要となる機能を搭載したソフトです。本ソフトウェアを使用することで市販されている音楽CDやアナログレコード、MDなどから簡単に音楽CDを作成することができます。ただし、本ソフトウェアを使用して音楽CDを作成するにあたって、必ず注意していただきたいことに「著作権」の問題というものがあります。
 音楽には(音楽CDやレコードなど)、その作成を行ったレコード作成者、作詞、作曲、編曲、演奏者(実演家)などの権利が著作権法によって保護されています。そのため、こういった著作物は、原則的には著作権者の方達に許可(許諾)を得ることなく無断で複製したり、放送したりすることは認められていません。無断で複製を行い販売を行ったりすると法的に罰せられることもあるので注意してください。
 ただし、著作権法では、個人が私的に楽しむという利用目的に限定するという条件つきで複製が認められています。一般的な例で説明しますと、自分が所有している音楽CDをカセットテープなどのアナログ機器で複製を行い、個人で楽しむ限りは、著作権侵害にはあたりません(これを販売したり、たとえ無料とはいえ他人に配布したりした場合は、違法行為にあたります)。もちろん、複数の音楽CDから自分の好きな曲だけを抜き出し、ベスト盤を作成することも問題ありません。また、レンタルCD店で借りてきた音楽CDについても、違法レンタルCD店でない限り、日本音楽著作権協会(JASRAC)の管理楽曲でレンタルを許諾されたものを取り扱っており、自分が所有している音楽CDと同様に取り扱うことができます。
 ここで注意していただきたいのは、私的利用目的の複製が認められているのは、カセットテープなどのアナログ技術を使用した録音機器のみで、デジタル技術を使用した録音機器の場合は、政令で指定されたデジタル機器については機器とメディアの両方で著作権料を支払うように義務付けられていることです。
 現在この政令で指定されたデジタル機器には、音楽専用CDレコーダーやDAT、MD、DCCなどがあり、パソコンで使用されているCD-R/RWドライブは、政令で指定されたデジタル機器ではありません。そのため、パソコン用のCD-R/RWドライブを使用して音楽CDを作成する場合は、アナログ機器と同様に個人で楽しむ場合に限って複製を行うことができるという考え方が一般的です。
 音楽CDを作成する場合、著作権問題を避けてとおることはできません。必ず上記の問題に注意して作成を行ってください。また、著作権者達は、音楽CDなどの著作物を販売することによって得た利益で生活を行い、新たな音楽活動を行うための資金として使用されています。パソコン用のCD-R/RWドライブは、音楽専用CDレコーダー用のメディアも使用することができるので、私的利用目的で複製を行うときは、できるだけ著作権料が含まれているこのメディアを使用し、音楽CDの作成を行うことをお奨めしておきます。

(1999.7 ミュージックCDデザイナー2 ユーザーズガイドより)

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